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公正証書遺言の作り方と必要書類について解説

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が遺言者の意思を確認して作成する信頼性の高い遺言書です。

本記事では、公正証書遺言の作り方と必要書類を流れに沿って解説します。

財産を整理し遺言書の原案を作成する

まずは、預貯金や株式、不動産など所有する財産を整理し、誰にどの財産をどれくらい渡すのかを決めていきます。

原案であるため、形式にとらわれずに以下の内容をメモ書きしていきましょう。

 

  • 財産の内容
  • 相続人や受遺者
  • 財産の分け方
  • 指定がある場合は遺言執行者

 

財産の分け方を指定する際は、具体的な金額ではなく割合で指定することが重要です。

たとえば、長男に2分の1、次男に2分の1などと記載しておくことで、相続が発生したときに預貯金が増減していても対応できます。

必要書類を準備する

公正証書遺言を作成する際に必要となる書類は以下の通りです。

印鑑証明書や戸籍謄本、住民票は、発行から3か月以内のものである必要があります。

 

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 相続財産に不動産がある場合は登記事項証明書、固定資産評価証明書
  • 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に遺贈する場合はその方の住民票

 

遺言内容によって求められる書類が異なるケースがあるため、事前に公証役場へ相談し確認しておくと安心です。

証人2名に依頼する

公正証書遺言の作成時には、遺言が遺言者本人の意思を確実に反映しているのかを確認するために証人2名の立ち会いが必要です。

なお、推定相続人およびその配偶者、直系血族の方は証人になれないため注意しましょう。

実際には、気心の知れた友人や弁護士などの専門家に証人をお願いするケースが多くなっています。

証人を依頼できるひとが身近にいない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

公証人と打ち合わせを行う

作成した原案と必要書類を持って公証役場へ出向き、公証人と打ち合わせを行います。

公証人は、遺言者の意思を確認し法律上の問題がないかチェックした上で、正式な遺言書の文案を作成して当日に備えます。

当日公証役場で遺言書を作成し署名と捺印を行う

打ち合わせの内容をもとに、証人2名の立ち合いのもと公証役場で遺言書を作成します。

公証人が遺言を読み上げ、内容に問題がなければ遺言者と証人2名が署名と捺印を行います。

最後に公証人が署名と捺印を行い、公正証書遺言が正式に完成します。

完成した遺言書の正本と謄本を受け取り、原本は公証役場で保管されるため、万が一紛失した場合も再発行が可能です。

まとめ

本記事では、公正証書遺言の作り方と必要書類について解説しました。

公正証書遺言の作り方や必要書類の収集に不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
所在地 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
連絡先 TEL:075-252-2270
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日も対応可能です)