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離婚時の親権の決め方と判断基準になる要素

離婚を考えたとき、子どもの親権をどのように決めればよいのか不安を感じる方は少なくありません。

2026年4月の民法改正により、親権の決め方にも大きな変化が生じています。

本記事では、離婚時の親権の決め方と判断基準になる要素を解説します。

離婚時の親権の決め方

これまでは、離婚後はどちらか一方の親が親権を持つ単独親権でしたが、民法改正により2026年4月から父母双方が親権を持つ共同親権も選択できるようになりました。

離婚時の親権の決め方をそれぞれ確認していきましょう。

従来の親権の決め方

従来の離婚時の親権は、どちらか一方の親が親権を持つ単独親権が原則でした。

まずは夫婦間で協議を行いますが、まとまらない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

調停委員が双方の間に入り話し合いを進め、子どもにとってどちらが最善であるかという観点から、子どもの年齢や今までの監護状況などをもとに親権者が判断されます。

離婚調停で親権が決まらないときは調停不成立となり、審判または裁判離婚へと移行し、裁判所が親権者を決定するのが一般的な流れです。

2026年4月1日以降の親権の決め方

一方で、民法改正によって2026年4月1日からの離婚時の親権は、従来の単独親権か、共同親権かを選択できるようになりました。

従来と同じく、夫婦間の協議で決まらなければ離婚調停、審判、離婚裁判へと移行していきます。

これまでは親権者が決まるまで離婚できませんでしたが、民法改正後は親権が争点であっても離婚を先行させ、その後の親権者指定調停で親権者を決めることが可能になりました。

裁判所は、子どもが心身ともに健やかに成長できる環境を最優先に親権者を決定します。

判断基準になる要素

離婚調停や裁判において、裁判所が親権者を決める際には複数の判断基準を総合的に考慮します。

親権者を決定する要素として、現状の子どもの養育が安定している場合その環境を優先することがあります。

これを継続性の尊重の原理といいます。

また、母性優先の原則は家庭裁判所が親権者を決定する判断要素の1つです。

母性優先の原則とは、0〜5歳の乳幼児の親権者には母性を有する者が望ましいという考え方です。

親権を決める判断基準の主な要素は、他にも以下のようなものがあります。

 

  • 子どもの意思の尊重
  • 兄弟姉妹の不分離
  • 離婚後の経済能力
  • 離婚後の養育環境
  • 面会交流への寛容性

まとめ

本記事では、離婚時の親権の決め方と判断基準になる要素について解説しました。

2026年4月の民法改正により共同親権が導入されましたが、子どもへの悪影響が懸念される場合は単独親権が認められるケースもあります。

離婚時の親権について不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
所在地 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
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