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逮捕されたらどうなる?その後の流れやリスクなど

逮捕された場合、「今後どうなるのか」、「すぐに釈放される可能性はあるのか」と不安が募り、どうすればいいのかわからないと感じてしまう方は少なくないと思います。

今回は、逮捕から裁判に至るまでの大まかな流れを解説いたします。

逮捕後の最初の段階

逮捕は罪証隠滅や逃亡のおそれなどがある場合に、裁判所が許可を出します。

そのため、逮捕のあいだは、自由に外出することや外部との連絡、また家族との面会を制限されるのが原則です。

逮捕は憲法で保障されている身体の自由を制限することなので、最大72時間とタイムリミットが厳格に決まっています。

警察は48時間以内に被疑者に対し取り調べを行い、捜査の内容と被疑者の身柄を検察に引き渡します。

事件を送致された検察官は、24時間以内に勾留するかどうかを警察から共有された捜査資料や取り調べによって判断します。

勾留が認められた場合

勾留は、検察官が取り調べや捜査資料をもとに被疑者を起訴するかどうかを決定する期間になります。

裁判所が被疑者の勾留を許可した場合、原則、最大10日の身柄拘束されることになります。

検察官が捜査の必要性を感じた場合には、追加でさらに10日間延長されることもあります。

つまり、勾留が決定してしまうと最長20日間身柄を拘束される可能性があるのです。

起訴後の手続き

検察に犯罪を行なった嫌疑が強いと判断され起訴された場合、引き続き勾留されることになります。

これを起訴後勾留といいます。

裁判所が必要と判断すれば、2か月間の勾留が基本となり、以後は1か月ごとの更新で延長が可能です。

起訴後には「保釈制度」を利用する道もあります。

保釈が認められれば、保証金を納めることで、裁判の審理を待つ間に自宅で生活できます。

ただし保釈は「無罪が確定した」という意味ではなく、あくまでも一時的に身柄拘束を解く制度です。

逮捕によって生じるリスク

逮捕された事実は、あくまで犯罪の嫌疑がかかった状態であり、実際に罪を犯したかどうかは裁判によって決まります。

しかし、報道などを通じて逮捕された情報が広がった場合、事実がどうであれ職場や取引先などから信頼を失う結果につながりかねません。

また、勾留が長引くことで、無断欠勤を理由にそのまま解雇につながるケースもあります。

そのためいかに身柄拘束されている時間を少なくできるのかが非常に重要となります。

まとめ

逮捕されると、警察や検察による取り調べ、勾留、そして起訴や裁判といった手続きが進みます。

その過程で、社会的信用の失墜などさまざまなリスクが生じるかもしれません。

弁護士は、勾留阻止や保釈請求など、今後の見通しを踏まえて適切なサポートをしてくれます。

逮捕された場合は、本人もしくは家族などが、早めに相談してください。

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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会

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経歴
  • 1977年 京都市左京区生まれ
  • 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
  • 京都大学法学部卒業
  • 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
  • 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
  • 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
  • 国松法律事務所に入所
  • 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設

事務所概要

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名称 なかで法律事務所
代表者 中出 威一郎(なかで いいちろう)
所在地 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
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