【離婚調停の申立て】必要書類や流れについて解説
夫婦間の話し合いで離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所を通じて行う離婚調停に進みます。
離婚調停は、裁判に比べて柔軟に話し合える手続きですが、申立てをする際には一定の書類や費用が必要です。
今回は、離婚調停を申し立てる際に必要となる書類や、実際の流れを解説いたします。
離婚調停の申立てに必要な書類
離婚調停を申し立てるときに必要な主な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 事情説明書
- 子どもについての事情説明書
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書
確認していきましょう。
申立書
調停を始めるための基本となる書類です。
申立人や相手方の情報、離婚を求める理由、調停で解決したい内容を記載します。
具体的には、親権や養育費、財産分与などです。
事情説明書
夫婦関係の経緯や現在の状況を説明するための書類です。
調停委員が夫婦の事情を理解し、解決方法を検討するための資料となります。
子どもについての事情説明書
未成年の子どもがいる場合に必要です。
子どもの監護の現状や、心配していることなどを記載します。
連絡先等の届出書
調停の進行にあたり、家庭裁判所が連絡を取るための連絡先を記載する書類です。
相手方に知られたくない住所や電話番号がある場合は、その取り扱いに配慮してもらえる仕組みもあります。
進行に関する照会回答書
調停の進め方について、申立人の状況や希望を伝えるための書類です。
初回の調停では、調停の流れや進め方について説明を受ける時間が設けられます。
DVやモラハラなど特別な事情がある場合、この書類に記載しておくと、相手方と別々に説明を受けるなどの配慮をしてもらえます。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
離婚調停を申し立てるには、現在の夫婦関係を証明する戸籍謄本が必要です。
通常は申立ての直前に取得したものを提出します。
年金分割のための情報通知書
年金分割を希望する場合に必要です。
調停で資料として提出します。
離婚調停の流れ
まず、家庭裁判所に必要書類を提出して、調停を申し立てます。
申立て後、家庭裁判所から最初の調停期日(話し合いの日程)が指定され、申立人と相手方の双方に通知が届きます。
期日は1か月から1か月半程度先に設定されるのが一般的です。
調停は、裁判所の調停室で調停委員2名によって進められます。
親権や養育費、財産分与など、離婚に関するさまざまな問題について、当事者の主張を整理し、合意に向けた話し合いが行われます。
話し合いの結果、合意に達した場合は「調停の成立」です。
合意に至らなかった場合は調停が終了し、別途訴訟などの提起を行うことになります。
まとめ
離婚調停は、成立すれば法的に強い効力を持ちます。
一方で不成立となった場合には、当事者が家庭裁判所に離婚訴訟を提起することで、訴訟手続へ移行します。
適切に権利を守るためには、専門的な知識を持つ弁護士に相談するのが重要です。
自分にとって最善の解決策を見つける準備を進めていきましょう。
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中出 威一郎なかで いいちろう / 京都弁護士会
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私は、京都市中京区を中心に幅広い法律のご相談に対応しております。
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- 経歴
-
- 1977年 京都市左京区生まれ
- 私立洛南高等学校附属中学校・私立洛南高等学校卒業
- 京都大学法学部卒業
- 立命館大学法科大学院法務研究科法曹養成専攻修了
- 2009年 司法試験合格、司法修習(京都修習)
- 2011年 京都弁護士会に弁護士登録
- 国松法律事務所に入所
- 2021年1月 なかで法律事務所 新規開設
事務所概要
Office Overview
| 名称 | なかで法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 中出 威一郎(なかで いいちろう) |
| 所在地 | 〒604-0994 京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階 |
| 連絡先 | TEL:075-252-2270 |
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